2010-05-17 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
対象港湾を絞り込む、予算の重点化を図る、こういうことなんですけれども、私の地元の川崎港でも、東京港、横浜港とともに、京浜港として国際コンテナ戦略港湾に応募しておるわけでございます。
対象港湾を絞り込む、予算の重点化を図る、こういうことなんですけれども、私の地元の川崎港でも、東京港、横浜港とともに、京浜港として国際コンテナ戦略港湾に応募しておるわけでございます。
それからまた広域処理場整備対象港湾として大阪港、堺泉北港、神戸港及び尼崎・西宮・芦屋港が指定をされました。東京圏につきましては、関係都県の調整をいま進めているところでございますので、調整がつき次第ここも形をなすものと思われます。
本案は、大都市圏地域において廃棄物の埋め立て処分地の確保が困難になっている現状にかんがみ、広域的な廃棄物の処理と港湾の秩序ある整備を図るため、港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行う広域臨海環境整備センターを設立しようとするものでありまして、その主な内容は、第一に、厚生大臣が広域処理対象区域を指定し、運輸大臣が広域処理場整備対象港湾を指定すること、第二に、センターは、広域処理対象区域内の地方公共団体
たとえば法第二条二項及び三項の規定に伴う対象港湾の指定に当たっては、自治省とあらかじめ協議しなきゃならぬとか、この確認事項ずっと見ると、主務大臣が許可する、承認をする、監督をする、こういうところは全部自治省と協議事項になってきていますね。さらにこの出資については、いままで自治体がどこに出資をするにしても、自治大臣の認可なんてないですよ、承認を得なきゃならぬ。ところが、それがこう入っておる。
それから、運輸省は広域処理の整備対象港湾を指定する場合もあらかじめ漁業者団体に説明するとともに、農水省にも協議をする。こういうようなことについて事務的な合意が見られているところでございます。
第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとしております。
その主な内容は、 第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとすること、 第二に、同センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長から選任された者より構成される管理委員会を置き、定款の変更、広域処理場の整備に関する基本計画の作成等
○小林(恒)委員 最後に、運輸大臣にお伺いしておきますけれども、法律案の第二条四項ですか、「厚生大臣又は運輸大臣は、それぞれ、第二項又は前項に」云々とありまして、「広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」このように記載をされています。意見を聞くとはどこまでの範囲を指すのか。
それで、港湾管理の面、大阪湾の、対象港湾の港湾管理上そういった目的が存在しないような場合はともかくとして、現に港湾にそういった必要性があり、港湾管理者としてそのような整備を実施しております段階では、センターがそれと反した意思の決定をすることはないというふうに考えております。
○塩川国務大臣 ここには明確に書いてございますように、「広域処理場整備対象港湾とすることが適当と認められる港湾の港湾管理者の意見」こうなっております。でございますから、港湾整備のことについて、たとえば地点を決定するときであるとか、その規模であるとか、あるいは搬入方法とか、そういう港湾管理上必要となることは、当然港湾管理者の意見を十分尊重しなければいかぬ。
それから、広域処理場整備対象港湾についての定義は、その必要な条件を満たすものとして運輸大臣が指定するもの、こういう。厚生大臣は、このごみは広域処理すべきだ、それで海面埋め立てすることが適当だ。だけれども、運輸大臣の方でその港湾は適当でないと言うことはあり得ないのか、あり得た場合どうするのですか。
また、東京湾圏域につきましては首都圏サミット、つまり六都県市首脳会議を通じて、その必要性について議論が行われている段階でございまして、関係地方公共団体間の合意が得られれば、対象区域及び対象港湾の指定を図るべきであるというふうに考えております。
そういったことから考えてみますならば、今回対象区域、対象港湾、そういう形で一応指定可能性があるというのは大体東京周辺と大阪周辺じゃないかというような気がするわけでありますが、実際に今回の広域臨海整備センター設立の中でこれからそういった対象になる地域というものは大体何カ所ぐらい、どういったところが大体考えられておるのか、その辺についてひとつお聞かせいただきたい。
○西中委員 本法では、対象となる広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾の指定がうたわれておりますけれども、大阪湾、東京湾とは別に明示しておらぬわけですね。将来他の港湾においても同じような制度を導入するお考えはございますでしょうか、どうでしょうか。
そしてまた、広域処理場整備対象港湾、こういうことが書いてありますが、大阪湾圏域で具体的にどの辺までがこの処理対象区域になるのか、あるいはまたそれに対応するこれは港だと思いますが、対象港湾はどことどこなのか、事務当局からひとつ説明してください。
○吉村(眞)政府委員 対象港湾についてお答えを申し上げますが、対象港湾は今後運輸大臣が厚生大臣と協議して、かつ関係の港湾管理者等の意見を聞いた上で指定をすることになっておりまして、現在の段階ではまだどこであるということを申し上げられるわけではございませんけれども、現在まで検討の対象といたしてまいりました港湾を申し上げますと、神戸港、尼崎西宮芦屋港、それから大阪港、堺泉北港及び阪南港でございます。
一つは、厚生省と運輸省は、広域の臨海環境整備センターが基本計画あるいは実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係漁業者にその内容を十分説明し、広域処理場の建設が関係漁業者の了解を得た上で行われるようにセンターを指導する、それから厚生省は、広域処理対象区域を指定しようとしますときには、あらかじめ農林水産省に協議をする、それから運輸省は、広域処理場整備対象港湾を指定する場合、あらかじめ関係漁業団体
第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとしております。
○政府委員(二瓶博君) 港湾の整備に伴う船便の改善等とあわせまして、対象港湾を増加するように全農を指導してまいりたいと、かように思っております。
したがいまして、私どもといたしましては、対象港湾がこういう整備との関連を持ちつつも対象港湾を増加していくというかっこうで指導していきたいと、こう思っております。
○説明員(豊田実君) 全国の対象港湾は約千、商港としてございます。ただ、漁港関係はちょっと手元に正確な数字ございませんが、約三倍ぐらいじゃないかと思いますが、ちょっと正確な数字ございません。
○内藤功君 いま予算の説明をいただきましたが、この予算で見ただけでも石油港湾、鉄鋼港湾というような、いわば特定の大企業のための港湾建設につきましては、対象港湾が鹿島、新潟、北九州と、わずかこれの三つの港であるにもかかわらず、五十一年度予算で約十一億七千万円も増額されておるんであります。
二つ、「本法の適用対象港湾の範囲を拡大すること。」 三つ、「港湾労働者の常用化を促進し、日雇港湾労働者に依存する割合をできるかぎり低減させる方途を講ずること。」 四つ、ここが大事であります。「日雇港湾労働者の雇入については、暴力の介入等の弊害を生ずることのないよう厳正な措置を講ずること。」
○三木忠雄君 それから今回の五カ年計画の中でフェリー埠頭の整備が予定されていると思うのですが、これは対象港湾はどことどこで、整備方式はどういう方向でやるか、この点おわかりでしたら。
第二が、本法の適用対象港湾の範囲拡大についてであります。第三が、港湾労働者の常用化促進、日雇い労働者に依存する割合の低減。第四が、日雇い労働者雇い入れに暴力の介入を許さない厳正な措置。第五が、港湾運送事業法違反業者に対する許認可等について厳重な規制を行なうこと。第六は、港湾調整審議会の組織構成に十分配慮すること。以上六つの附帯決議をつけてこの法律が本会議で成立したのであります。
次は、第二の問題ですが、これはいま六大港に適用されておりますが、本法の適用対象港湾の範囲拡大について附帯決議をいたしました。法適用後もう四年経過いたしましたが、この法律を六大港以外に適用することに対して、労働省としてどのような努力がなされておるか。
○小柳勇君 労働大臣に質問いたしますが、本法の適用対象港湾の範囲拡大は、法律ができますときの論議でもずいぶん論争したところであります。とりあえず六大港に適用しようということで発足しておりますが、港湾調整審議会が十月に結論が出るようでありますが、私どもは早急に他の港にもこの法律を適用してもらいたいと思いますが、いかがですか。
二、本法の適用対象港湾の範囲を拡大すること。 三、港湾労働者の常用化を促進し、日雇港湾労働者に依存する割合をできるかぎり低減させる方途を講ずること。 四、日雇港湾労働者の雇入については、暴力の介入等の弊害を生ずることのないよう厳正な措置を講ずること。